「STePP」お申込み方法
⚫︎審査から登録決定までの流れ
I. 登録審査 事前申込み(☚今はこの段階)
(1) 事前申込み方法
登録を希望される方は、事前申込みとして、企業情報や技術の概要を、本ページ末尾のリンク「登録審査事前申込フォーム」から送信してください。
(2) 登録審査対象技術・企業の要件
以下の登録審査対象技術・企業の全要件を満たさない場合、STePPへの登録には進めませんので、事前申込みをしていただいても本申請のご案内をすることはできません。
- 日本で(または日本企業により)開発された技術であること。
- 技術の販売実績・使用実績があること(研究段階の技術は対象外となります)。
- 企業設立後、3年間以上運営実績があること。
- 技術を保有する企業または技術を用いて製造する企業であること。
- 途上国への技術移転あるいは途上国での事業展開の実績または具体的な計画を有すること。
- 途上国からの外国語での問い合わせに対応するための部門あるいはスタッフが特定されていること。
II. 登録審査申請及びその後の流れ(☚審査後の流れをご確認のうえ、事前申し込みを送信してください。)
(3) 登録審査 本申請
登録審査 事前申込みを受信した日から原則5営業日以内に、当事務所より登録審査に向けての申請書作成並びに提出物(注)について、続いて面談・企業訪問に係るご連絡をします。なお、申請技術が審査対象技術の要件を満たさない場合など、当事務所の判断により、登録審査本申請へ進んでいただくことができないとのご連絡をする場合があります。
(注)本申請にて提出していただく書類:
♦ 必須提出物
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- 登録審査申請書(基本情報、技術的成熟度、投資・販売実績、技術の比較優位性、技術移転効果の持続性、途上国への適用性、技術移転のためのビジネス形態、組織体制についての質問約30項目に対する詳細説明を記入していただく。<技術の販売実績のない場合は申請できません。>
- 決算書3期分(貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費内訳書を含む。)<設立後3年以上経過していない場合は申請できません。>
- 履歴事項全部証明書(写し可)
- 定款(写し可)
♦ 選択的提出物
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- 登録審査申請書の各設問への回答を補足説明するのに必要な資料
- 技術資料(特許情報、データ、カタログ、写真、ビデオ 等)
- プレスリリース、報道資料
- その他
(4) 面談・企業訪問
当事務所における審査の一環として、技術の内容を実地に調査し、技術を担当する責任者と面談するために企業訪問をさせていただきます。
(5) 登録審査委員会による審査
申請のあった技術の登録可否の判断は、下記の基準に基づき当事務所運営の審査委員会にて行います。また、一度登録された技術については当事務所にて定期的に見直しを行い、登録継続の可否を判断します。判断にたる情報がない場合、追加で資料を提出いただく場合があります。
審査基準:
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- 技術的成熟度
- 投資・販売実績
- 競合技術に対する比較優位性
- 技術移転効果の持続性
- 開発途上国・新興国での適用性
- 技術移転のためのビジネス形態
- 組織体制
(6) 登録決定後: 媒体への掲載内容の作成
登録審査に合格した場合、当事務所ウェブサイトSTePPコーナーに登録技術情報を公開するために、PR用の文書を英語で作成していただきます。掲載内容は、途上国で登録技術の適用に関心のある関連機関・組織を対象として、作成してください。
III. その他の留意事項
(7) 技術を保有する企業または技術を用いて製造する企業による申請
「STePP」は、技術提携や現地生産または貿易を通じた日本から開発途上国への技術移転を促進するプラットフォームです。このため、申請者は技術を保有する企業または技術を用いて製造する企業であることが条件です。販売、施工またはコンサルティングのみを担当する企業がSTePPへの技術の登録を希望する場合、技術を保有または技術を用いて製造する企業と連名での登録審査申請をお願いします。
(8) 利用料について
「STePP」への登録やウェブサイト上への掲載、開発途上国とのマッチングの支援についてUNIDO東京事務所が提供するサービスの利用は無料です。また、登録によって成立した商談に対する手数料や利益分配を要求することはありません。
(9) 当事務所への連絡
STePPへ技術を登録された企業様には、弊所が実施するSTePP年次アンケートを通じ、事業の状況について報告していただきます。また、登録の成果と思われる海外等からの照会等があった場合には、都度その旨当事務所担当までご連絡をお願いします。
(10) 提供された情報の扱い
申請者より提供された情報は、登録審査及び媒体への掲載内容の作成以外のいかなる目的にも使用しません。
(11) 提供情報にかかる責任について
STePPへの登録完了後の開発途上国・新興国等とのビジネス取引については、当事務所及びUNIDO本部は一切の責任を負いません。また、当事務所では、登録審査申請書への記載内容及び付随して提出された提出物や情報に基づき登録審査をおこない、また、作成していただいた媒体への掲載内容を媒体に掲載するため、それらに虚偽の内容があった場合に生じるいかなる事態についても、当事務所及びUNIDO本部は一切の責任を負いません。
登録に関してご不明な点はUNIDO東京事務所担当(STePP@unido.org) またはウェブサイトのお問合せページよりお尋ねください。